写真 他人 写り込み


まず、他人が作成したポスター等が撮影した写真や映像に写り込んでしまった場合、その撮影行為は、著作権法上の問題となる「複製」(著作権法21条)に当たり得るし、それをブログ等WEB上にアップする行為は、「複製」(著作権法21条)及び「公衆送信」(著作権23条)に当たり得るものです。 ただし、他人の著作物が写り込んだとしても、その画像からそれが何なのかわからないような場合まで、著作権法上の問題とされたら、たまったものではないですよね。そこで、どのような写り込みだと問題 … 他人の著作物が偶然写り込んでしまったような場合は、その著作物の作者の許可は取らなくても利用可能。 写り込みが軽微で、分離が困難な場合に限る。 写り込んだ著作物の著作権者の利益を不当に害す場合はダメ。 写真のほか、録画や録音も対象となる。


つまり、写真や動画を撮る時に、他人の著作物が「付随対象著作物」であれば、ネットにアップできるということです。 平成24年に著作権法が改正され、写り込みの適法とする範囲は拡大されました。

SNSやブログ、YouTubeを利用する人が増え、他人の著作物が写ったものをネットにアップする機会も多くなりました。平成24年に著作権法が改正され、写り込みの適法とする範囲は拡大されました。 写り込んでしまった他人の著作物を「付随対象著作物」として利用できる規定が著作権法にはあります。第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は,同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。条文をまとめると、  どのような場合が、付随対象著作物の利用として著作権侵害にならないか、具体例をあげます。参考 → 写り込みについて有名な判決に、「雪月花事件」があります。このように、仕事で他人の著作物が写り込んだものを使う場合、トラブルになりやすいので特に注意が必要です。おすすめ記事 → おすすめ記事 →   個人的な利用で背景にたまたま小さく写り込んでしまった程度では、著作権侵害で訴えられることはないと思います。ですが、仕事の場合は、他人の著作物が写るのを避けるか、許可を得た方をよさそうです。  おすすめ記事 →

Copyright © さて、ここまで連日著作権についての記事を書いてきました(目次 「肖像権」って聞いたことのある人は多いと思います。ただ、「肖像権」って「著作権」のようにどこかの法律で個別に規定されているものではないんです。裁判所の判例等で認められてきた権利なんですよね。判例は、憲法13条(自己決定権)を根拠に「肖像権」を権利として認めているのです。 「人は、みだりに自己の容ぼうなどを撮影されないことや、自己の容ぼうなどを撮影された写真をみだりに公表されないことについて、法律上保護されるべき人格的利益を有する」少しわかりにくい表現かもしれませんが、つまりは、「許諾なく写真・映像をとられたり、それを公表されない権利」があるよといっているのです。著作権とこのあたりが似てますよね! とはいっても、他人の姿が写真等に写ったら全部「肖像権」侵害で違法ということになると、実際写真なんかとれないし、写真や映像を使った表現活動ができなくなってしまいますよね。なので、上記判例もどんな場合でも違法になるとはしていません。以下、どんな場合に著作権侵害となり違法となるのか見ていきましょう。 「ある者の容ぼう、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性などを総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき」と判例は、いっています。何やら難しいことをいっているのですが、写り込み等に関して言うと常識的な範囲のものであれば、「社会生活上受忍すべき」として肖像権侵害とはいえないけど、常識的といえないレベルであれば、「社会生活上受忍すべき限度を超える」として肖像権侵害で違法といっているのです。 とはいっても、その常識的にとかいうのが難しいので、写り込んでしまった場合の適法・違法を場合分けして考えてみましょう。写真・動画に写り込んだ人が「特定」できるか否かで分けてみたいと思います。 まず、解像度を下げたりmモザイク処理をして誰か特定できないようにしたり、後姿しか写り込んでいない等で、その人物を特定できない場合があります。 次に、写真・動画に写り込んだ人物が誰だか特定できる場合ですが、この場合には、「肖像権」の問題となります。 この「受忍限度」ないか否かというのは、個別の状況判断による部分もあるので、難しいのですが(条文もないし)、大きなヒントになるのが、  この記事は本来の撮影対象として別のものがあり、たまたま写り込んでしまった場合の問題を取り上げているのであって、誰か撮影対象としてとったりした場合には、ちゃんと許諾をとってブログやSNSにアップしなくちゃいけないということは勘違いされないようにお願いします~。自らもECサイトや新規事業(税務調査士認定制度等)の立上げや運営を行ってきた弁護士。 旅行に出かけて、 記念写真を撮る機会も増えるよね。 その写真をsnsに投稿しようとして、 悩んだことがありませんか? 『背景に、他人が写り込んでしまったけど、 そのままsnsに投稿してもいいんだろうか? モザイクをかける必要があるのかなぁ? 「写真の写り込み」と言ってもいろんな状況が考えられます。他の人(第三者)が「写り込む」事象や、鏡やガラスの前で被写体を撮ろうとしたら自分が「映り込む」など、いろんな映り込みがありますよね。今回は第三者の映り込みを中心にお話をして行こうと思います。